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一般的な手当
基本給とは別に支給される手当にはいくつか種類があります。
まず、保育士資格を持つ人に支給される、資格手当てです。
国家資格である保育士試験に合格した職員に、有資格者としてその分の手当がつきます。
ただし、どの施設でも支給されるわけではないので、事前の確認が必要です。
次に、特殊業務手当という運動会やお遊戯会といった行事に向けた準備などの、通常業務とは異なった負担に対する手当があります。
施設によっては呼び名が異なることもあるでしょう。
この手当は、月給に含まれて記載されている場合もあります。
賞与や特別手当については、多くの保育園で基本給の2ヶ月程度の賞与を支給しています。
しかし、賞与等の支給は、保育園の義務ではないため、賞与が無い分、基本給が高めに設定されている場合もあるでしょう。
賞与から健康保険や介護保険などの控除は行われるため、手取り額は基本給による計算よりも少なくなるのです。
また、一般的な企業と同様に、住宅手当や通勤手当、扶養手当といった種類の手当もつきますが、こうした手当の金額は各施設の規定によります。
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保育士の処遇改善手当
2013年より、国から保育士に処遇改善手当を支給する制度が始まりました。
2017年の段階では、全ての保育士を対象として、2%の処遇改善が実施されているのです。
また、保育士としての技能や経験を積んだ中堅の保育士向けに、更なる追加の手当を定めています。
勤続3年以上の保育士を対象とした、職務分野別リーダーという役職につくと、月額5千円の手当が処遇改善として定められました。
さらに、勤続年数が7年以上で、特定の条件を満たした副主任保育士や専門リーダーといった種類の役職を持つ保育士には、月4万円の手当がつくのです。
これらの役職は2017年から新設された役職で、乳児保育や障害児保育、保育実践、マネジメントといったキャリアアップ研修を修了するなどの要件を満たす必要があります。